掲載日:2018.10.19
平成30年10月17日(水)、国税庁ホームページで「「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm#faq
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
公表された「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」は19ページの冊子で、その内容(主な目次)は、次のとおりです。
- 改正の概要
- 適用開始日
- 源泉控除対象配偶者(1)
- 源泉控除対象配偶者(2)
- 源泉控除対象配偶者(3)
- 源泉控除対象配偶者に該当することになった場合
- 源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合
- 同一生計配偶者
- 同一生計配偶者である障害者
- 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法
- 控除対象配偶者
- 配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係
- 配偶者特別控除と配偶者の合計所得金額の関係
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)の変更について
- 配偶者控除の適用を受けるための申告書
- 源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合(1)
- 源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合(2)
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件と控除額
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順序
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得者の合計所得金額や配偶者の合計所得金額(見積額)(1)
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得者の合計所得金額や配偶者の合計所得金額(見積額)(2)
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得の金額の計算方法
- 「給与所得者の合計所得金額の見積額」欄の記載省略の可否
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する「配偶者控除の額」及び「配偶者特別控除の額」
- 配偶者控除額の源泉徴収簿への記載
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載された「あなたの合計所得金額(見積額)」欄の給与所得の収入金額に誤りがあった場合
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合
- 扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載すべき事項の電磁的方法による提供について
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載すべきマイナンバー(個人番号)について
- 給与等の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合のマイナンバー(個人番号)の記載について
以上
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