掲載日:2018.11.08
平成30年11月6日(火)、経済産業省ホームページで「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181106003/20181106003.html
経済産業省・中小企業庁では、賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制について、多くの御指摘・お問合せをいただいた点を踏まえ、両制度のQ&A集を改訂し、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合の当該「商品券」の券面額が本税制の「給与等」に含まれること等を明確化した、とのことです。
<主なQ&A改訂部分(抜粋)>
Q16.次のそれぞれの場合におけるそれぞれの金額は、給与等の金額に含まれるのか。
○給与所得となる手当を商品券で支給した場合の商品券の券面額
○給与所得となる食事代の手当をお食事券で支給した場合のお食事券の券面額
A16.いずれも、給与等の金額に含まれます。現金か商品券かなど、支給の形態は問いません。
次の資料が公表されました。
- 大企業向け賃上げ・生産性向上のための税制
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/30pamphletQA.pdf - 中小企業向け所得拡大促進税制外部リンク
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiqanda.pdf
以上
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