掲載日:2018.11.26
平成30年11月22日(木)、国税庁ホームページで「「e-Tax利用の簡便化の概要について」を更新しました。」が公表されました。
- 「e-Tax利用の簡便化の概要について」を更新しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm
主に「2 e-Tax利用の簡便化の2つの方式」のうち、「マイナンバーカード方式」の説明が更新され、マイナンバーカード方式の操作方法についての資料が公表されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/mynumber_image.pdf
公表された「マイナンバーカード方式の操作方法」は12ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 利用開始方法について(e-Taxホームページの場合)
○利用者識別番号をお持ちの方
○利用者識別番号をお持ちでない方 - ログイン方法について(e-Taxホームページの場合)
- 申告・申請等データの送信方法について(e-Taxソフトの場合)
- 利用者識別番号の確認方法について(e-Taxホームページの場合)
また、マイナンバーカード方式で利用するマイナンバーカードのパスワードの種類、文字数、使用方法等についても案内されています。
- 利用開始方法について(e-Taxホームページの場合)
- 「メッセージボックスのセキュリティ強化について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/msgbox_enhanced_security.htm
従来、「e-Tax利用の簡便化の概要について」で案内されていたメッセージボックスのセキュリティ強化について、新たにサイトが開設されました。
次の内容が案内されています。- メッセージボックスの閲覧における電子証明書による認証機能の追加
概要説明のほか、メッセージボックスのセキュリティ強化に伴う操作方法の変更点についての資料が公表されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/msgbox_enhanced_security_image.pdf
公表された「メッセージボックスのセキュリティ強化に伴う操作方法の変更点」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- マイナンバーカード方式でログイン(e-Taxホームページの場合)
- 利用者識別番号及び暗証番号でログイン
○電子証明書をお持ちでない方
○電子証明書(マイナンバーカード)をお持ちの方
○電子証明書(マイナンバーカード以外)をお持ちの方
- 個人納税者に係る「申告のお知らせ」の転送設定
概要説明のほか、個人納税者に係る「申告のお知らせ」転送のための操作方法についての資料が公表されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/forward_image.pdf
公表された「個人納税者に係る「申告のお知らせ」転送のための操作方法」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 「申告のお知らせ」転送のための手続
○事前準備(税理士カナ氏名の登録(税理士が行う作業)
○転送設定
・税理士の利用者識別番号の登録(納税者が行う作業)
・委任関係の承認(税理士が行う作業)
○委任関係の解除方法
・税理士が行う場合
・納税者が行う場合 - 税理士のメッセージボックスでの「申告のお知らせ」の確認
- 「申告のお知らせ」転送のための手続
- メッセージボックスの閲覧における電子証明書による認証機能の追加
- コンビニ納付(バーコード)(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_houhou_conveni.htm
以上
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