掲載日:2018.12.13

国税庁

国税庁「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を公表

平成30年12月11日(火)、国税庁ホームページで「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm

○次の内容が案内されています。
本年6月、会計検査院より、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けました。
国税庁において、指摘を受けた申告誤りがある方を特定するため、納税者の皆様より提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした方のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明しました。
是正を要すると見込まれる納税者の皆様に対しては、所轄の税務署から、今一度ご自身の申告内容を見直していただき、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしています。
国税庁においては、申告納税制度の下、今回の誤りについて、今後、納税者の皆様に、誤りのない申告をしていただけるように、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の制度や申告手続について、より丁寧な周知・広報を図るとともに、その申告誤りを適時・適切に把握し、その是正を行うことができるように、納税者の皆様より提出された申告書の審査の充実等に努めてまいります。

○申告誤りとなっている次の3つのケースについて説明されています。
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

以上

  
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