掲載日:2019.01.17
平成31年1月15日(火)、国税庁ホームページで「個人課税課情報第1号「租税特別措置法施行令第17条及び第39条の26の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について」」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/001/index.htm
農林水産省が、各都道府県知事に対して通知している「『肉用牛売却所得の課税の特例措置について』の一部改正について」(平成30年12月25日付30生畜第1212号)が案内されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/001/pdf/002.pdf
本通知は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)が、平成30年12月30日に施行されたことに伴い、同日付で、「畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令」(平成29年政令第7号)第4条に規定する租税特別措置法施行令の一部改正(別紙)が施行されることとなったことを踏まえて発遣されたもの、とのことです。
以上
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