掲載日:2019.04.15
平成31年4月11日(木)、国税庁ホームページで「平成30年12月12日付課法2-28ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/181212/index.htm
次の資料が公表されました。
○恒久的施設(恒久的施設関連規定の改正の背景、恒久的施設関連規定の改正の概要)
○【改正】20-1-1(その他事業を行う一定の場所)
○【新設】20-1-2(準備的な性格のものの意義)
○【新設】20-1-3(補助的な性格のものの意義)
○【改正】20-1-4(1年を超える建設工事等)
○【改正】20-1-5(契約の締結の意義)
○【新設】20-1-6(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
○【新設】20-1-7(反復して外国法人に代わって行動する者の範囲)
○【新設】20-1-8(独立代理人)
○【新設】20-1-9(発行済株式)
○【新設】20-1-10(直接又は間接保有の株式)
以上
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