掲載日:2019.05.21

国税庁

国税庁「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表

令和元年5月10日(金)付けで、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181009/index.htm
(別添)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181009/pdf/01.pdf

別添として公表された資料は、33ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。
○「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)関係
【措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係】
70の4-1 農地又は採草放牧地の意義
【措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係】
70の6-40 相続税の納税猶予期限
【措置法第70条の6の4((相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例))関係】
70の6の4-1 措置法第70条の6の4の適用の対象となる特例農地等の範囲
70の6の4-2 認定都市農地貸付け等に該当しない貸付け
70の6の4-3 認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額
70の6の4-4 認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書
70の6の4-5 措置法第70条の6の4第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保
70の6の4-6 貸付期限の更新があった場合
70の6の4-7 新たな貸付けを行う場合の貸付けの範囲等
70の6の4-8 認定都市農地貸付け等を行っている特例農地等につき貸付期限の到来等があった後に猶予適用者が死亡した場合
70の6の4-9 100分の20の計算から除外される貸付けの事業に係る施設等に転用された特例農地等
70の6の4-10 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い
70の6の4-11 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出
70の6の4-12 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合
【措置法第 70 条の6の5((認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例))関係】
70の6の5-1 認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者の範囲
70の6の5-2 措置法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地
70の6の5-3 「相続又は遺贈により取得」の意義
70の6の5-4 相続税の申告期限までに行われた認定都市農地貸付け等
70の6の5-5 認定都市農地貸付け等が行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額
70の6の5-6 認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書が提出されない場合

以上

  
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