掲載日:2019.07.01

財務省「関税法施行規則の一部を改正する省令」等を公布・告示

令和元年6月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第52号)で「関税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520000f.html

[省令]
1.関税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第12号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520080f.html

また、同日、税関ホームページで「関税法施行規則の一部を改正する省令(令和元年財務省令第12号)」が公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/shourei.htm#2019sh012

次の資料が公表されました。

  1. 要旨
    http://www.customs.go.jp/kaisei/shourei/2019shourei012/yoshi.pdf
    ○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年財務省令第21号)の施行に伴い、過去分重要書類について、当該過去分重要書類の種類等を記載した適用届出書を所轄税関長(関税法施行規則第1条の4に定める場合にあっては、承認税関長)に提出した場合には、一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとするため、規定の整備を行うこととする (関税法施行規則第。1条の4、第10条関係)
    ○その他所要の規定の整備を行うこととする。
    ○この省令は、令和元年9月30日から施行することとする。
  2. 本文
    http://www.customs.go.jp/kaisei/shourei/2019shourei012/honbun.pdf
  3. 参照条文
    http://www.customs.go.jp/kaisei/shourei/2019shourei012/sansho.pdf

[告示](不正競争防止法等の一部を改正する法律関係)
2.関税法施行令第83条第7項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第50号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520260f.html

上記告示は、税関ホームページでも公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2019kokuji/2019kokuji0050.pdf

3.関税法施行規則第1条の4、第8条、第10条及び第11条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件(財務省告示第51号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520261f.html

上記告示は、税関ホームページでも公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2019kokuji/2019kokuji0051.pdf

4.関税法施行令第4条の12第5項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第52号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520261f.html

上記告示は、税関ホームページでも公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2019kokuji/2019kokuji0052.pdf

以上

  
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