掲載日:2019.07.10

国税庁

国税庁「「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」等を公表

令和元年7月9日(火)、国税庁ホームページで「「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。

  1. 「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190627/index.htm
    共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に基づく自動的情報交換が開始されたことに伴い、金融機関等がCRSと整合的な報告義務を遵守していないと認められる場合における相手国等への通知に係る手続及び相手国等から当該通知を受領した場合の手続について所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190627/pdf/01.pdf
  2. 「暮らしの税情報」(令和元年度版)を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm
    公表された「令和元年度版 暮らしの税情報」は52ページのパンフレットで、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
     
      ○税の基礎知識
      ○給与所得者と税
      ○高齢者や障害者と税
      ○暮らしの中の税
      ○不動産と税 贈与・相続と税
      ○申告と納税
      ○その他

                                                                  以上

  
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