掲載日:2019.09.25
令和元年9月19日(木)、総務省ホームページで「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000078.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000645462.pdf
ふるさと納税に係る令和元年5月14日の総務大臣の指定において、当初の指定対象期間を同年6月1日から9月30日までの期間(4ヶ月間)とした43市町村について、新たに、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、同年10月1日から翌年9月30日までの期間(1年間)を指定したので、お知らせいたします、とのことです。
同日付のインターネット版官報(本紙 第96号)で「令和元年総務省告示第16号(地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を改正する件(総務省告示第173号)」が告示され、当該告示が総務省ホームページでも公表されました。
(インターネット版官報(本紙 第96号))
https://kanpou.npb.go.jp/20190920/20190920h00096/20190920h000960000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190920/20190920h00096/20190920h000960003f.html
(総務省ホームページ(告示))
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_kokuji.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000644726.pdf
以上
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