掲載日:2019.09.30

財務省

財務省「所得税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

令和元年9月30日(月)付のインターネット版官報(本紙 第101号)で「所得税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第27号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930h00101/20190930h001010000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930h00101/20190930h001010002f.html

給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる寝台料金の上限について、所要の改正を行い、令和元年10月1日から施行することとする、とのことです。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)の一部改正について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090728&Mode=2
(省令の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192707

以上

  
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