掲載日:2019.09.30

国税庁

国税庁「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年9月30日(月)付のインターネット版官報(本紙 第101号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930h00101/20190930h001010000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930h00101/20190930h001010005f.html

所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)において、事業者が金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合、その課税仕入れの相手方の本人確認書類の保存について定められたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件に対する意見公募について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010031&Mode=2
(改正の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192739

以上

  
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