掲載日:2019.10.03

国税庁

国税庁「「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表

令和元年9月30日(月)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190925/index.htm

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)等が施行されたことに伴い、租税特別措置法第11条の4(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)に係る整備として、機械等の取得価額の判定単位や国庫補助金等をもって同機械等を取得した場合の取得価額の判定方法など、租税特別措置法通達(法人税関係)の取扱いに準じた整備を行うなど所要の整備を行う(措通(措通(所)11 の4-1ほか)、とのことです。
「別紙 新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190925/pdf/01.pdf

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010029&Mode=2
(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000192590

以上

  
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