掲載日:2019.11.01
令和元年10月30日(水)、国税庁の「台風第19号により被害を受けられた皆様方へ」のサイトが更新され、「「令和元年台風第19号」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm
国税庁では、台風第19号による被災状況等に鑑み、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県のうち一部の地域について国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、近日中に官報で告示される予定、とのことです。
対象となる納税者、延長される期限、指定地域外に納税地のある方の期限延長が案内されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/01.pdf
以上
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