掲載日:2019.11.05

財務省

財務省「法人税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

令和元年11月1日(金)付のインターネット版官報(本紙 第123号)で「法人税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191101/20191101h00123/20191101h001230000f.html

  1. 政令のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20191101/20191101h00123/20191101h001230002f.html
      1. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第96条関係)
      2. この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
  2. 法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第144号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20191101/20191101h00123/20191101h001230003f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を改正する政令について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090730&Mode=2

以上

  
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