掲載日:2019.11.26
令和元年11月22日(金)、国税庁ホームページで「軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点に関する資料を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
区分経理に当たってご留意いただきたい事項として、次の資料が公表されました。
- 事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書作成まで~)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
公表された「事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書作成まで~)」は16ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
○軽減税率制度実施後の消費税申告書作成までのイメージ
○区分経理
[区分経理(記帳)に当たっての留意点]
○旧税率が適用される取引がある場合
(参考)税率引上げをまたぐ取引の適用税率
(参考)売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用税率
○イートイン/テイクアウトを税込同一価格で販売している場合
○誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合
○誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合
○必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合
○年間取引の集計(課税取引金額計算表等の作成)
○申告書作成
[その他]
○飲食料品の委託販売を行っている場合
○即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方 - 即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方(1ページのリーフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
以上
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