掲載日:2019.11.27
国税庁
国税庁「令和元年台風第19号により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」等を公表
令和元年11月25日(月)、国税庁の「令和元年台風第19号に関するお知らせ」サイトで「令和元年台風第19号により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」等が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm
- 令和元年台風第19号により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/0019011-061_01.pdf
公表された「令和元年台風第19号により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」は2ページのリーフレットで、次の内容が説明されています。(主な見出しのみ抜粋)
- 被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税
- 特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税 ○既に印紙税を納付してしまった場合には
- 令和元年台風第19号により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/0019011-061_02.pdf
公表された「令和元年台風第19号により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」は2ページのリーフレットで、次の内容が説明されています。(主な見出しのみ抜粋)
- 被災自動車に係る自動車重量税の還付
- 既にリサイクル還付申請の手続を行ってしまった場合
以上
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