掲載日:2019.12.02
 令和元年11月29日(金)付のインターネット版官報(号外 第171号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191129/20191129g00171/20191129g001710000f.html
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約
 (1) 条約のあらまし
 https://kanpou.npb.go.jp/20191129/20191129g00171/20191129g001710002f.html
 (2) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約(条約第9号)
 https://kanpou.npb.go.jp/20191129/20191129g00171/20191129g001710008f.html
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第232号)
 https://kanpou.npb.go.jp/20191129/20191129g00171/20191129g001710040f.html
 ※同日、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
 ○財務省ホームページ「エクアドルとの租税条約が発効します」
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20191129ecu.htm
 
 - 11月28日(木)、日本国政府とエクアドル共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約」(本年1月15日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がキトで行われました。
- これにより、本条約は、本年12月28日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
 i.情報交換に関する規定に関しては、本年12月28日-  我が国においては、
 イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
 ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2020年1月1日以後に課される租税
-  エクアドル共和国においては、
 取得される所得及び費用として支払われ、貸記され、認められ、又は記録される額に対し、2020年1月1日以後に課される租税情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
 
 ii.徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
 【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約」
 (和文)
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190116ec_a.pdf
 (英文)
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190116ec_b.pdf
 ○外務省ホームページ「日・エクアドル租税条約の発効」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008071.html
以上
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