掲載日:2019.12.25
財務省
財務省「ウズベキスタンとの新租税条約が署名されました」等を公表
令和元年12月20日(金)、財務省ホームページで「ウズベキスタンとの新租税条約が署名されました」等が公表されました。
- ウズベキスタンとの新租税条約が署名されました
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20191220uzb.htm
次の内容が公表されました。
(1) 12月19日(木)、日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」の署名が東京で行われました。
(2) 本条約は、1986年に発効した現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得に対する課税の改正、投資所得に対する課税の更なる軽減のほか、本条約の濫用防止措置及び租税債権の徴収共助の導入並びに租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
(注)本条約は、ウズベキスタン共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約に影響することはありません。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
2) ウズベキスタン共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本条約が効力を生ずる日から適用されます。
【参考2】本条約の条文及びポイント
○「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/191220uzb_j.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/191220uzb_e.pdf
○ウズベキスタンとの新租税条約のポイント
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20191220uzb_pt.htm
※令和元年12月19日(木)、外務省ホームページでも「日・ウズベキスタン租税条約の署名」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000629.html - .ウズベキスタンとの税関相互支援協定が発効しました
https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20191220.htm
本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するもので、本協定は署名と同時に発効します、とのことです。
日ウズベキスタン税関相互支援協定の主な内容は、次のとおりです。
○支援・協力の内容
(1) 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び抑止のために必要な情報を相互に提供する。
(2) 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協力するよう努める。
○支援・協力の条件
(1) この協定は、各締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で実施される。
(2) 提供される情報は、秘密として取り扱われ、書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
(3) 自国の主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
次の資料が公表されました。
(資料1)日・ウズベキスタン税関相互支援協定(和文)
(資料2)日・ウズベキスタン税関相互支援協定(英文)
※令和元年12月19日(木)、外務省ホームページでも「日・ウズベキスタン税関相互支援協定の署名・発効」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000628.html
以上
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