掲載日:2020.01.09

財務省

財務省「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」等を公布

令和元年12月27日(金)付のインターネット版官報(本紙 第162号)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227h00162/20191227h001620000f.html

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務省・財務省令第3号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227h00162/20191227h001620002f.html
    非居住者等に係る金融口座情報の報告制度に係る報告対象国の範囲に、アルバニア、エクアドル、オマーン、カザフスタン、ドミニカ及びペルーを加え、公布の日から施行する、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090734&Mode=2
    (省令の要旨)
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196566
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(総務省・財務省令第4号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227h00162/20191227h001620002f.html
    外国居住者等に係る金融口座情報の報告制度について、報告対象国を定め、その他所要の規定の整備を行い、公布の日から施行する、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成28年総務省・財務省令第5号)の一部改正について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090735&Mode=2
    (省令の要旨)
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196568

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック