掲載日:2020.01.15
令和2年1月14日(火)、国税庁ホームページで「AIを利用して行った新たなサービスの開発における租税特別措置法第42条の4《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除》の適用について」(文書回答事例)が公表されました。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/191218/index.htm
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