掲載日:2020.01.15
令和2年1月14日(火)、国税庁ホームページで「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
あわせて、次のタックスアンサーが案内されました。
(所得税)
1907:個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
(消費税)
6480:事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
以上
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