掲載日:2020.02.12
国税庁
国税庁「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について(情報)」を公表
令和2年2月10日(月)、国税庁ホームページで「個人課税課情報第1号「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について(情報)」」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0020002-011.pdf
国土交通省からの照会に対する回答として、次の内容が案内されています。
定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。
1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.01%としても差し支えない。
2 上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、令和元年中の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、令和元年分については、0.01%となる。
以上
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