掲載日:2020.02.25
令和2年2月21日(金)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<カタール>」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20200221mli.htm
次の内容が公表されました。
- 2月14日(金)、我が国は、我が国とカタールとの間の租税条約を「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の対象とするための通告を、本条約の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長に提出しました。
(注)カタールは、2019年12月23日に本条約の批准書を寄託しています。 - 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国とカタールとの間の租税条約については、2020年4月1日にこの条件を満たすこととなります。
- 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。
我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。
○BEPS防止措置実施条約の条文
・「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
○BEPS防止措置実施条約に関する資料
・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
また、同日「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新され、次の資料が公表されました。
(BEPS防止措置実施条約に関する資料)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm
(我が国とカタールとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_qat.htm
(統合条文・和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/200221qat_j.pdf
(統合条文・英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/200221qat_e.pdf
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.03.24 中小企業庁 中小企業庁「取引問題小委員会(第24回) 配布資料」を公表
- 2026.03.24 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「倫理規則実務ガイダンス第3号「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」及び同第4号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」の改正について」等を公表
- 2026.03.24 法務省 法務省「法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会第12回会議の資料等」を公表
- 2026.03.24 内閣官房 内閣官房「「人的資本可視化指針」の改訂について発表しました」を公表
- 2026.03.24 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「特徴税通システムマニュアル更新のお知らせ」等を公表









