掲載日:2020.02.28
令和2年2月27日(木)、国税庁ホームページで「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております、とのことです。
申告期限が延長される税目は次のとおりです。
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
(2) 贈与税
(3) 個人の消費税(及び地方消費税)
以上
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