掲載日:2020.03.05
令和2年3月4日(水)、国税庁ホームページで「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらましについて(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/index.htm
別添として公表された相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらましは20ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf
【第23条の2(配偶者居住権等の評価)関係】
23の2-1 一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲
23の2-2 「配偶者居住権が設定された時」の意義
23の2-3 相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い
23の2-4 法定利率
23の2-5 完全生命表
23の2-6 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額
【第43条(物納財産の収納価額等)関係】
43-3 「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義
【設例(イメージ)】
○事実関係
○相続時の評価
○贈与時の評価
以上
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