掲載日:2020.03.10
令和2年3月6日(金)、国税庁の「大法人の電子申告の義務化の概要について」サイトが更新され、「法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース」が公表されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがありますので、「法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース」をご確認ください。
その場合、e-Taxによる申告の特例に係る届出書は、法人税及び消費税について、それぞれ義務対象となる事業年度又は課税期間の開始の日から1月以内に提出する必要があります、とのことです。
「法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース」
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kaishijiki.pdf
以上
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