掲載日:2020.03.10

国税庁

国税庁「期限延長の対象となる主な手続について」等を公表

令和2年3月6日(金)・9日(月)、国税庁ホームページで「期限延長の対象となる主な手続について」等が公表されました。

  1. 期限延長の対象となる主な手続について(3月6日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
    申告・納付等の期限を延長する主な手続として、次の手続が案内されています。
    ○申告所得税関係
    所得税及び復興特別所得税の確定申告
    所得税及び復興特別所得税の更正の請求
    所得税の青色申告承認申請
    青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
    所得税の青色申告の取りやめ届出
    純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
    所得税の減価償却資産の償却方法の届出
    所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
    所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
    所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
    個人事業の開廃業等届出
    ○贈与税関係
    贈与税の申告
    贈与税の更正の請求
    相続時精算課税選択届出
    ○消費税(個人)関係
    消費税及び地方消費税の確定申告
    消費税及び地方消費税の更正の請求
    ○その他
    国外財産調書の提出
    財産債務調書の提出
  2. 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(3月6日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
  3. 納付日を指定してダイレクト納付を行う方へ(3月9日公表)
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_200309.htm
    ダイレクト納付は、納付日の指定(以下「期日指定」)による方法又は即時の引き落とし(以下「即時納付」)による方法の2つの方法がありますが、次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけないため、(1)~(3) の条件に当てはまる場合は、即時納付をご利用ください、とのことです。
    【条件】
    電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合で、
    (1) 令和元年分所得税及び復興特別所得税(確定申告分)について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合
    ※所得税の延納の適用を受けるため、確定申告により納付する金額の2分の1以上について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合も同様
    (2) 令和元年分贈与税(確定申告分)について、令和2年3月17日(火)以降を期日指定しようとする場合
    (3) 令和元年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和2年4月1日(水)以降を期日指定しようとする場合

    なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合は、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月17日(火)以降、個人事業者の消費税及び地方消費税については令和2年4月1日(水)以降も期日指定することができます、とのことです。
  4. 確定申告期における税務署の執務状況(新型コロナウイルス感染症関連)(3月9日公表)
    https://www.nta.go.jp/data/cv_info.pdf

以上

  
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