掲載日:2020.03.10
令和2年3月6日(金)、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限等の延長について」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000674327.pdf
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限等の延長について」は総務省自治税務局長から都道府県税知事に宛てた令和2年3月6日(金)付けの通知(技術的な助言)です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁より申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長する旨の発表がされ、総務省としても「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限の延長について」(令和2年2月27日付け総務省自治税務局企画課事務連絡)において適切な運営がなされるようお願いしたところですが、本日付けで国税庁長官により、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項の規定に基づき告示がされましたので、お知らせいたします。
地方税における申告期限等の延長については、地方団体の長が判断して行うものでありますが、国税における取扱いを踏まえ、個人住民税の申告期限を延長するなど、各種書類の提出期限又は納付納入期限の延長について、引き続き適切に運営されるようご配慮願います、とされています。
以上
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