掲載日:2020.03.23
令和2年3月19日(木)、国税庁ホームページで「所得税の延納届出後にダイレクト納付をご利用の方へ」が公表されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_200319.htm
令和2年3月17日(火)以降に、延納届出額を入力して所得税の電子申告データを送信しても、電子申告データ送信後のメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合、延納届出額が反映されません(納付金額は延納届出額が差し引かれる前の金額となります。)。
このため、(1)申告期限内(令和2年4月16日まで)に納付する金額、(2)延納届出額(令和2年6月1日までに納付する金額)それぞれ納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付いただくようお願いいたします、とのことです。
例示が案内されています。
以上
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