掲載日:2020.04.08
令和2年4月7日(火)、国土交通省ホームページで「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~」が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります、とのことです。
次の内容が説明されています。(見出しのみ抜粋)
- 現行の住宅ローン減税の概要
- 今回の弾力化措置の概要
- その他
[添付資料]
○報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/common/001339459.pdf
○別添1(住宅ローン減税(現行制度))
http://www.mlit.go.jp/common/001339485.pdf
○別添2(住宅ローン減税の適用要件の弾力化について)
http://www.mlit.go.jp/common/001339486.pdf
以上
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