掲載日:2020.04.16
令和2年4月15日(水)・16(木)、国税庁ホームページで「「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ」等が公表されました。
- 「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ(4月15日公表)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#a0020004-076
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-076_02.pdf - 「法人「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について(電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件))(4月16日公表)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020017&Mode=0
以上
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