掲載日:2020.04.27

財務省

財務省「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案の概要」を公表

令和2年4月27日(月)、財務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案の概要」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/kz020427g.pdf

公表された「「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案(仮称)」について」の内容は、次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずる。

  1. 法律案の概要
    [納税の猶予制度の特例 ]
    ○新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例
    [欠損金の繰戻しによる還付の特例]
    ○資本金1億円超10億円以下の法人の令和2年2月1日から令和4年1月31 日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を可能とする特例
    [文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例]
    ○政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用
    [住宅ローン控除の適用要件の弾力化]
    ○新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化
    [消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例]
    ○新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が著しく減少した事業者に係る消費税の課税選択について、課税期間開始後における変更を可能とする特例
    [特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税]
    ○新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して、公的金融機関や民間金融機関等が行う特別貸付けに係る契約書について、印紙税を非課税とする措置
  2. 施行日 公布の日

なお、法律案については後日掲載予定、とのことです。

以上

  
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