掲載日:2020.04.30

総務省

総務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)における電子申請について」等を公表

令和2年4月27日(月)付で、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)における電子申請について」等が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

  1. 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)における電子申請について
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000685499.pdf
    公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例(案)における電子申請について」は、総務省自治税務局電子化推進室から各都道府県税務担当課及び各都道府県市区町村担当課に宛てた7ページの事務連絡です。
    「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)に基づき講ずることとされている徴収猶予の特例(案)について、新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、新たにeLTAXにおける電子申請の対象に加えることとしたため、eLTAXの可能な限り速やかな改修と受付開始の観点から、既存の電子申請の手続を活用して行うものですので、申請書の確認漏れ等がないよう、十分ご留意のうえ、事務処理上の変更や留意点等が発生する場合は、適切にご対応いただくようお願いいたします、とのことです。
    徴収猶予の特例(案)における電子申請について、次の内容が案内されています。(主な見出しのみ抜粋)
    (1) 開始時期
    (2) 対象手続
    (3) 申請者
    (4) 事務処理上の留意点
    (5) 申請書
    (6) 必要書類:
    (7) 周知
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000685500.pdf
    公表された「新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について」は、総務省自治税務局企画課から各都道府県税務担当課・市町村担当課に宛てた14ページの事務連絡です。
    令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税においても税制上の措置を講ずることとされるとともに、納税が困難な方への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問合せや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたことに関連して、国税庁長官官房総務課より、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がありましたので、貴団体のホームページへの掲載、窓口への設置などにより広く周知広報いただくようお願いいたします、とのことです。

以上

  
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