掲載日:2020.05.07
令和2年4月30日(木)・5月1日(金)、法務省のホームページで「新型コロナウイルス感染症に関する情報」のサイトで「商業・法人登記事務に関するQ&A」等が公表されました。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
- 商業・法人登記事務に関するQ&A(5月1日更新)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
「商業・法人登記事務に関するQ&A」として、次の項目が掲載されています。
【Q1】今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。
【Q2】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため、当初予定した時期に定時株主総会を開催した上、役員選任の決議を行うとともに、会社法第317条による続行の決議を得て、計算書類の報告及び承認については継続会において実施することとした場合、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。
【Q3】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため、計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催し、当該株主総会において役員の改選をすることとした場合、その改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。 - 定時株主総会の開催について(4月30日更新)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
「参考情報」として、次の内容が追加されました。(見出しのみ抜粋)
(1) 議決権の行使方法について
(2) ハイブリッド型の株主総会について
(3) 「株主総会運営に係るQ&A」の策定について
(4) 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」の公表について
以上
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