掲載日:2020.05.18
令和2年5月15日(金)、国税庁ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm
新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするもの、とのことです。
以上
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