掲載日:2020.06.25
令和2年6月24日(水)付のインターネット版官報(本紙 第277号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第63号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624h00277/20200624h002770000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624h00277/20200624h002770002f.html
※同日、総務省ホームページでも「地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要」等が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
- 概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000693615.pdf主な改正の内容は、ふるさと納税指定制度について、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に係る指定に係る申出書等の提出期間(現行省令では7月1日から同月31日まで)を、令和2年8月11日から同月20日までに変更するもので、施行期日は公布の日、とのことです。
- 省令
https://www.soumu.go.jp/main_content/000693616.pdf
以上
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