掲載日:2020.07.01

財務省

財務省「令和元年台風第19号に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件」を告示

令和2年7月1日(水)付のインターネット版官報(本紙 第282号)で「令和元年台風第19号に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件(財務省告示第160号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200701/20200701h00282/20200701h002820000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200701/20200701h00282/20200701h002820003f.html

また、同日、税関ホームページでも「「令和元年台風第19号」の被害に対応した税関手続について」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/news/news/20191016_index.htm

令和元年台風第19号により、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(指定地域)の方につきましては、これらの災害の発生日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置(※)を講じていましたが、その期限を令和2年8月31日としました、とのことです。
上記告示も案内されています。
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2020kokuji/2020kokuji0160.pdf

以上

  
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