掲載日:2020.07.06
令和2年7月2日(木)・3日(金)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(7月3日公表)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0020006-137/01.htm
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等の施行により、承認特例及び特定買換資産の特例の対象となる贈与又は遺贈(以下「贈与等」)の範囲に、認定特定非営利活動法人等に対する一定の贈与等で、贈与等を受けた財産を一定の基金に組み入れる方法により管理するものが追加されたことに伴い、その法令解釈に当たり留意すべき事項等のほか、所要の取扱い等の整備を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0020006-137/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020038&Mode=2
(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000203686 - 「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」を掲載しました(7月2日公表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf
「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」は8ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
(1) 制度の概要
(2) 一般特例と承認特例について
(3) 非課税承認を受けるための手続
(4) 一般特例の承認要件
(5) 承認特例の承認要件
(6) 非課税承認が取り消される場合
以上
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