掲載日:2020.07.28

財務省

財務省「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<オマーン>」を公表

令和2年7月27日(月)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<オマーン>」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20200727mli.htm

次の内容が公表されました。

  1. 7月22日(水)、我が国は、我が国とオマーンとの間の租税条約を「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の対象とするための通告を、本条約の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長に提出しました。
    (注) オマーンは、2020年7月7日に本条約の批准書を寄託しています。
  2. 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国とオマーンとの間の租税条約については、2020年11月1日にこの条件を満たすこととなります。
  3. 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。

我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。
○BEPS防止措置実施条約の条文
・「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
○BEPS防止措置実施条約に関する資料
・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係

また、同日、「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新され、「我が国とオマーンとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要」が公表されました。
(BEPS防止措置実施条約に関する資料)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm
(我が国とオマーンとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_oma.htm

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック