掲載日:2020.09.07

総務省

総務省「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

令和2年9月4日(金)付のインターネット版官報(号外 第184号)で「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200904/20200904g00184/20200904g001840000f.html

  1. 政令のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20200904/20200904g00184/20200904g001840001f.html
  2. 地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第264号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20200904/20200904g00184/20200904g001840004f.html

同日、総務省ホームページでも「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)の概要」等が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705635.pdf

地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、通算承認を受けた法人の法人住民税について控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例等の細目を定めるとともに、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について所要の規定の整備等を行うもの、とのことで、主な改正の内容は次のとおりです。(原則として令和4年4月1日施行)

  1. 法人住民税・法人事業税関係
    法人住民税について控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例を定める等、法人税におけるグループ通算制度への移行に伴う地方税法の改正を踏まえた所要の規定の整備を行う。
  2. 国民健康保険税関係
    国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げる等の規定の整備を行う。

○要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705636.pdf

○政令・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705637.pdf

○新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705638.pdf

○参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705639.pdf

また、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」サイトで、「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについての一部改正について」(総務省通知・総税企第110号)が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000705627.pdf

地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布され、同日から施行されることとなったことに伴い、「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて」(令和2年4月30日総税企64号総務省自治税務局企画課長通知)を改正します、とのことです。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行令の一部を改正する政令について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209558&Mode=2

以上

  
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