掲載日:2020.09.17
令和2年9月16日(水)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0020009-054/0020009-054.pdf
令和2年6月25日付課資5-125ほか1課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて所要の改正を行ったところの概要、とのことです。
〔措置法第40条第2項及び第3項共通関係〕(認定特定非営利活動法人等に係る認定又は特例認定が失効した場合)について説明されています。
以上
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