掲載日:2020.12.01
令和2年12月1日(火)付のインターネット版官報(本紙 第384号)で「国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840000f.html
- 国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840007f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410020066&Mode=1
(告示の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210072- 令和2年度税制改正に伴い、国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の別表に次の書類を追加する。
- この告示は、令和3年1月1日から適用する。
○国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)第1条の2第1項の規定により提出する陳述書 - 国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(国税庁告示第19号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840007f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(国税庁告示第19号)について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410020067&Mode=1
(告示の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210079- 令和2年度税制改正に伴い、国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件を次のとおり定める。
○国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可とする。 - この告示は、令和3年1月1日から適用する。
以上
- 令和2年度税制改正に伴い、国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件を次のとおり定める。
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