掲載日:2020.12.01
令和2年12月1日(火)付のインターネット版官報(本紙 第384号)で「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840000f.html
- 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第20号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840007f.html - 令和2年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件(国税庁告示第21号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840008f.html - 令和2年7月豪雨に関するお知らせ(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm
国税庁の「令和2年7月豪雨に関するお知らせ」サイトで次の資料が公表されました。
○「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020011-131_01.pdf
「令和2年7月豪雨」に係る指定地域における被災後の状況などを踏まえ、令和2年12月1日付国税庁告示により、これらの地域に国税の納税地を有する者に係る延長期日を令和3年2月1日とすることとしました、とのことです。
○「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020011-131_02.pdf
令和2年12月1日付国税庁告示第20号により、「令和2年7月豪雨」に係る「指定地域」の方につきましては、申告・納付等の延長の期日が令和3年2月1日に定められたことに伴い、延長後の振替納税について、「令和2年分申告所得税及び復興特別所得税」「令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)」の納期限・振替納付日が案内されています。
以上
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