掲載日:2020.12.01
令和2年12月1日(火)付のインターネット版官報(本紙 第384号)で「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840000f.html
- 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第20号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840007f.html - 令和2年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件(国税庁告示第21号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840008f.html - 令和2年7月豪雨に関するお知らせ(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm
国税庁の「令和2年7月豪雨に関するお知らせ」サイトで次の資料が公表されました。
○「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020011-131_01.pdf
「令和2年7月豪雨」に係る指定地域における被災後の状況などを踏まえ、令和2年12月1日付国税庁告示により、これらの地域に国税の納税地を有する者に係る延長期日を令和3年2月1日とすることとしました、とのことです。
○「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020011-131_02.pdf
令和2年12月1日付国税庁告示第20号により、「令和2年7月豪雨」に係る「指定地域」の方につきましては、申告・納付等の延長の期日が令和3年2月1日に定められたことに伴い、延長後の振替納税について、「令和2年分申告所得税及び復興特別所得税」「令和2年分消費税及び地方消費税(個人事業者)」の納期限・振替納付日が案内されています。
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.09.09 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定案「製造業者である貸手についての特定の主要な事業活動の評価(IFRS第18号)」に対するコメント」等を公表
- 2026.09.09 内閣官房 内閣官房「「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場(第3回)議事次第」を公表
- 2026.09.09 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「【注意喚起】eLTAX・地方税共同機構を装ったメール等にご注意ください」等を公表
- 2026.09.09 財務省 財務省「個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件」を告示
- 2026.09.09 国税庁 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)の正誤表」を公表<相続税・贈与税関連>









