掲載日:2020.12.01

財務省

財務省「令和2年7月豪雨に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件」を告示

令和2年12月1日()付のインターネット版官報(本紙 第384号)で「令和2年7月豪雨に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件(財務告示第282号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20201201/20201201h00384/20201201h003840007f.html
※同日、税関ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji.htm
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2020kokuji/2020kokuji0282.pdf
また、税関ホームページで「「「令和2年7月豪雨」の被害に対応した税関手続について」の更新」が公表されました。

  
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