掲載日:2020.12.11
令和2年12月11日(金)付のインターネット版官報(号外 第259号)で「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201211/20201211g00259/20201211g002590000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20201211/20201211g00259/20201211g002590003f.html - 関税法施行令等の一部を改正する政令(政令第348号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201211/20201211g00259/20201211g002590024f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103033&Mode=1
(関税法施行令等の一部を改正する政令案要綱)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210735- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。) における関税についての特別の規定による便益を適用する場合に おける、締約国原産品申告書 、日英特恵輸入証明書等に関する所要の規定を整備することとする。(関税法施行令第61条等及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表関係
- 日英協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の対象となる物品を指定し、その修正の適用に関する所要の規定等(輸入数量の算出方法等)を整備することとする。(関税暫定措置法施行令第10条の2、第10条の4、第14条、第16条、第19条~第19条の4、第19条の6~第19条の11及び別表第1関係)
- 日英協定に基づく関税の免除の対象とならない加工又は修繕を指定することとする。(関税暫定措置法施行令第31条の2関係)
- 英国税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときに、財 務大臣がその求めに応じなければならない期間等を定めることとする。(経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条、第4条及び第6条関係)
- この政令は、日英協定の効力発生の日から施行することとする。(附則関係)
以上
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