掲載日:2020.12.22

農林水産省

農林水産省「令和3年度税制改正の大綱における農林水産関係税制事項について」を公表

令和2年12月21日()、農林水産省ホームページで「令和3年度税制改正の大綱における農林水産関係税制事項について」が公表されました。
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/201221.html
令和2年12月21日に閣議決定された、令和3年度税制改正の大綱における農林水産関係分野の事項として、次の内容が案内されています。

  1. 延長事項
    1. 農業経営基盤強化準備金制度について、対象者の要件として人・農地プランの中心経営体であることを加えた上、2年延長(所得税・法人税)

    2. 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却等の2年延長(所得税・法人税、登録免許税)

    3. 軽油引取税の課税免除の特例措置(農業、林業、木材加工業、木材市場業、堆肥製造業、漁船)について、木材加工業のうち、木材注薬業を適用対象から除外した上、3年延長(軽油引取税)

    4. 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置等の2年延長(登録免許税、不動産取得税)
  2. 新規・拡充事項
    福島復興再生特別措置法による被災12市町村における農地の集積等の促進のための税制上の所要の措置(複数税目)
    <添付資料>
    ○令和3年度税制改正主要事項
    https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/201221-1.pdf
    ○令和3年度税制改正事項(一覧)
    https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/201221-2.pdf

以上


  
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