掲載日:2021.01.15
令和3年1月14日(木)、国税庁ホームページで「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(更新)」等が公表されました。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
「特例猶予が適用できない場合も現行の猶予制度が認められる場合があります」が更新され、次の資料等が案内されました。
【リーフレット】
○国税の納付が困難な方へ(猶予制度があります)
【申請書】
○猶予申請書(PDF)
○猶予申請書(Excel)
○猶予申請書の記載方法(PDF)
【その他書類】
○財産収支状況書(PDF)
○財産収支状況書(Excel)
○財産収支状況書の記載方法(PDF)
○財産目録(PDF)
○財産目録(Excel)
○収支の明細書(PDF)
○収支の明細書(Excel)
○猶予の申請の手引 - 延滞税の計算方法(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
令和2年分の延滞税の計算サイトが案内されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r02nen.htm - 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4~11月分)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021001-062.pdf
国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者の方に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としており、令和2年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、令和2年11月30日(月)までに猶予申請を許可した件数は250,521件(平成30事務年度41,871件)、税額は1,057,559百万円(同69,487百万円)、とのことです。
以上
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