掲載日:2021.02.15

国税庁

国税庁「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」を告示

令和3年2月15日()付のインターネット版官報(本紙 第432号)で「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320005f.html
※同日、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0021002-058.pdf

以上


  
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