掲載日:2021.02.15
令和3年2月15日(月)付のインターネット版官報(本紙 第432号)で「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第3号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210215/20210215h00432/20210215h004320005f.html
※同日、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0021002-058.pdf
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2025.08.05 日本税理士会連合会 日本税理士会連合会「(注意喚起)eLTAXにおける第六世代税理士用電子証明書管理ツール利用端末上でのエラー画面について」を公表
- 2025.08.05 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「【アーカイブ配信を開始】セミナー「FASBにおける会計基準設定プロセス及び最新動向のアップデート」の開催について」を公表
- 2025.08.05 国税庁 国税庁<電子申告関連>「「e-Taxの利用件数」を更新しました」を公表
- 2025.08.05 国税庁 国税庁<相続税・贈与税関連>「「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表
- 2025.08.04 サステナビリティ基準委員会 サステナビリティ基準委員会「ISSB Update(2025年7月)」を公表