掲載日:2021.02.24
国税庁
国税庁「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」等を公表<法人税関連>
令和3年2月19日(金)、国税庁ホームページで「「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」を掲載しました」等が公表されました。
- 「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
このQ&Aは、具体的な事例に関して、平成3年2月改正後の「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(「消費税経理通達」)を基に、法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたもの、とのことです。
公表された「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」は18ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
I 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨
問1 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨
II 免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
問2 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
問3 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
問4 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い
III 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い
○会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い
問5 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から減価償却資産を取得 した場合の法人税の取扱い
問6 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者から棚卸資産を取得した場合の法人税の取扱い
問7 インボイス制度導入後(令和11年10月~)に免税事業者に経費等を支出した場合の法人税の取扱い
問8 経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い
問9 経過措置期間中(令和8年10月~令和11年9月)に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い - 令和3年2月9日付課法2-6「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210209/index.htm
次の内容が公表されました。
[消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて]
○インボイス制度導入に伴う消費税経理通達の改正
【改正】1(用語の意義)
【廃止】2(消費税等に係る経理処理の原則)
【改正】2(税抜経理方式と税込経理方式の選択適用)
【改正】3(売上げと仕入れで経理方式が異なる場合の取扱い)
【新設】3の2(仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い)
【改正】4(期末一括税抜経理方式)
【改正】5(免税事業者の消費税等の処理)
【改正】5の2(特定課税仕入れに係る消費税等の額)
【改正】6(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
【改正】13(資産に係る控除対象外消費税額等の処理)
【新設】14の2(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理)
【新設】14の3(控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定)
以上
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